「第17条第1項の防火対象物」の非特定防火対象物はどんな建物をいうんでしょうか?
共同住宅(アパート・マンション)、学校、図書館、美術館、神社、工場、作業場、駐車場、倉庫、事務所、これらに該当しない事業場等の建築物のことをいいます。
消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検しないといけません。
そして、その結果はすぐに消防署長に報告しないといけません。
消防設備点検の点検は誰がしたらいいの?
消防設備士 消防設備点検資格者 消防設備士 消防設備点検資格者 防火管理者などです。
法律から見た消防設備点検
法律から見た消防設備の点検についてはどうなっているの?
消防法には、
「防火対象物の関係者は当該防火対象物における消防用設備等について定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者叉は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防庁または消防署長に報告しなければならない。」
と難しく書いてあります。(^o^)
これまで、消防用設備の機能が不良であったり、消防用設備の電源が切られていたことなどで、管理上の不備が原因でたくさんの尊い命が失われました。
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受けて、消防法が大幅に改正されました。
一定の防火対象物の管理について権原を有する者には、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させます。
そして、その結果を所轄消防署長に報告することが義務づけられました。
消防法には、
「防火対象物の関係者は当該防火対象物における消防用設備等について定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者叉は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防庁または消防署長に報告しなければならない。」
と難しく書いてあります。(^o^)
これまで、消防用設備の機能が不良であったり、消防用設備の電源が切られていたことなどで、管理上の不備が原因でたくさんの尊い命が失われました。
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受けて、消防法が大幅に改正されました。
一定の防火対象物の管理について権原を有する者には、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させます。
そして、その結果を所轄消防署長に報告することが義務づけられました。
点検済票(ラベル)は貼られてますか?
消防用設備等に点検済票(ラベル)は貼られてますか?
消防設備点検済票(ラベル)っていうのは、都道府県消防設備保守協会が一定の要件を満たしている点検実施者(表示登録会員※)に交付するものなんですよ。
みたことあります?
消防用設備等は、どんな場合に火災が発生したとしても、確実に機能を発揮するものでないとなんの意味もないですよね。
なので、消防設備点検では、法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付してます。
消防用設備等は、たとえどんな場合であっても!!機能を発揮できるようにするため日常の維持管理が十分になされることが必要だから、定期的な点検の実施と点検結果の報告が義務付けられてるんです!
消防設備点検済票(ラベル)っていうのは、都道府県消防設備保守協会が一定の要件を満たしている点検実施者(表示登録会員※)に交付するものなんですよ。
みたことあります?
消防用設備等は、どんな場合に火災が発生したとしても、確実に機能を発揮するものでないとなんの意味もないですよね。
なので、消防設備点検では、法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付してます。
消防用設備等は、たとえどんな場合であっても!!機能を発揮できるようにするため日常の維持管理が十分になされることが必要だから、定期的な点検の実施と点検結果の報告が義務付けられてるんです!
消防法第17条3の3?
消防法第17条3の3ってどんなもの?
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
【罰則】報告をせず、又は虚偽の報告をした者→20万円以下の罰金または拘留
というものです。〜(−゛−;)〜兎
消防法により、建物所有者や各テナントの管理権原者は、防火管理者を定めて、防火管理業務の実施することが義務付けられてます!
消防設備点検では、「自治省令で定めるところによより、定期に、」とありますが、「定期」ってどのくらいの期間のことをいうんでしょー?
「防火対象物」に設置されている消防用設備はその点検種別により下記の通り決められています。
作動・外観・機能点検 --- 6ヶ月ごと
総合点検 --- 1年ごと つまり、6ヶ月毎に点検(年2回点検)し、うち1回は総合点検も合わせて行うこと、と定められています。
消防設備点検点検・整備は確実に行いましょう!!!
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
【罰則】報告をせず、又は虚偽の報告をした者→20万円以下の罰金または拘留
というものです。〜(−゛−;)〜兎
消防法により、建物所有者や各テナントの管理権原者は、防火管理者を定めて、防火管理業務の実施することが義務付けられてます!
消防設備点検では、「自治省令で定めるところによより、定期に、」とありますが、「定期」ってどのくらいの期間のことをいうんでしょー?
「防火対象物」に設置されている消防用設備はその点検種別により下記の通り決められています。
作動・外観・機能点検 --- 6ヶ月ごと
総合点検 --- 1年ごと つまり、6ヶ月毎に点検(年2回点検)し、うち1回は総合点検も合わせて行うこと、と定められています。
消防設備点検点検・整備は確実に行いましょう!!!
消防設備点検の点検済票の意味
消防設備点検の点検済票(ラベル)が貼られることで、何がわかるの?
消防設備点検を実際に行った、実施者の責任が明確になって、適正な点検が行われることが期待できるんだよ。
消防設備点検っていうのは・・・。
防火対象物の規模や消防用設備等の内容によって、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることをいいます。
消防設備点検の総合点検 (1年に1回以上)って?
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させたり、又は当該消防用設備等を使用することによって、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じて、告示で定める基準に従い確認することです。
消防設備点検を実際に行った、実施者の責任が明確になって、適正な点検が行われることが期待できるんだよ。
消防設備点検っていうのは・・・。
防火対象物の規模や消防用設備等の内容によって、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることをいいます。
消防設備点検の総合点検 (1年に1回以上)って?
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させたり、又は当該消防用設備等を使用することによって、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じて、告示で定める基準に従い確認することです。
第17条第1項の防火対象物
消防法「第17条第1項の防火対象物」ってなんだろな?
建築物の使用する用途により、特定防火対象物と非特定防火対象物の2種類に区分けされ、どちらも「防火対象物」となります。
これらの建物は、消防法の改正で、消防用設備の点検が義務付けられてます。
消防設備点検の機器点検(6ヵ月に1回以上)ってなに?
消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検することです。
また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。
きちんと作動するかの確認は、やっぱり大事!
なので、消防設備点検点検・整備は確実に行いましょう!!!
建築物の使用する用途により、特定防火対象物と非特定防火対象物の2種類に区分けされ、どちらも「防火対象物」となります。
これらの建物は、消防法の改正で、消防用設備の点検が義務付けられてます。
消防設備点検の機器点検(6ヵ月に1回以上)ってなに?
消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検することです。
また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。
きちんと作動するかの確認は、やっぱり大事!
なので、消防設備点検点検・整備は確実に行いましょう!!!
気にしてみたことあるかな?
あんまり気にしたことないんだけど・・・。
っていう人、結構いるんじゃないでしょうか?
消防設備点検。
消防設備点検がきちんと行われているところは、点検済票(ラベル)が貼られてるんです。
消防設備が整ってるかどうか、一度チェックしてみたらいいかも。
いざというとき、安心ですよね。
消防設備点検っていうのは・・・、
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務がある、というものなんです。
消防設備点検の、点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備保守協会に登録した点検実施者に交付されるものなんです。
きちんと点検されてるかどうかわかりやすいですよね。
消防設備は常は準備状態にあり正常なのかが分かり難いです。
せっかく高額の費用を掛け設置していても、いざという時に故障等で使えないのでは何の為のものか分かりません。
そういう事態を防止する為に定期点検をすることは非常に大切な事です!!
っていう人、結構いるんじゃないでしょうか?
消防設備点検。
消防設備点検がきちんと行われているところは、点検済票(ラベル)が貼られてるんです。
消防設備が整ってるかどうか、一度チェックしてみたらいいかも。
いざというとき、安心ですよね。
消防設備点検っていうのは・・・、
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務がある、というものなんです。
消防設備点検の、点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備保守協会に登録した点検実施者に交付されるものなんです。
きちんと点検されてるかどうかわかりやすいですよね。
消防設備は常は準備状態にあり正常なのかが分かり難いです。
せっかく高額の費用を掛け設置していても、いざという時に故障等で使えないのでは何の為のものか分かりません。
そういう事態を防止する為に定期点検をすることは非常に大切な事です!!
消防設備点検の資格者って?
消防法で定められた、消防設備の点検を行なえる有資格者って? どんな資格?
● 消防設備士甲種1類、2類、3類、4類、5類
● 消防設備士乙種1類、2類、3類、4類、5類、6類、7類
●第1種消防設備点検資格者
● 第2種消防設備点検資格者
になります。
次の1又は2に該当する建物は、消防設備点検をしないといけないんですよー。
知ってましたか?
1 延べ面積が1,000m2以上の建物
2 次の(1)及び(2)の条件に該当する建物(延べ面積は問わない)
(1)特定用途(不特定多数の者が利用する用途)が3階以上の階又は地階に存するもの。
(2) 階段が1つのもの(屋外階段等であれば免除)
以上は、点検資格を有する消防設備士、消防設備点検資格者が点検しなければなりません。
消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務になります!!
● 消防設備士甲種1類、2類、3類、4類、5類
● 消防設備士乙種1類、2類、3類、4類、5類、6類、7類
●第1種消防設備点検資格者
● 第2種消防設備点検資格者
になります。
次の1又は2に該当する建物は、消防設備点検をしないといけないんですよー。
知ってましたか?
1 延べ面積が1,000m2以上の建物
2 次の(1)及び(2)の条件に該当する建物(延べ面積は問わない)
(1)特定用途(不特定多数の者が利用する用途)が3階以上の階又は地階に存するもの。
(2) 階段が1つのもの(屋外階段等であれば免除)
以上は、点検資格を有する消防設備士、消防設備点検資格者が点検しなければなりません。
消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務になります!!